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不動産価格の査定・評価、各種書類の作成、個人間売買・親族間売買の支援、
不動産の各種ご相談、遠隔地(地方)の不動産調査などを行っています。 

完全独立系で、中立・公正な立場で、安全で、安心できる不動産取引を応援したく、
迅速で誠実なサポートをお約束します。

 
 
遠隔地(地方)に不動産をご所有やお住まいの方も対応しております。

現地に行けなかったり、いろいろ調べたりすることができないということがあります。

相続や贈与でもらい受けた不動産、ご実家の所在地、かつて購入した別荘・リゾート地。

最近行ってないけど、現地がどうなっているのか心配である。

あるいは現地が、どこにあるのかさえわからないというケースもあります。

 
不動産の価値がどれくらいであるのか、実際に価格として算定することを「査定」といいます。
同じような言葉で、不動産の「鑑定」という言葉があります。

鑑定は、『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づき国土庁に登録された不動産鑑定士のみが携わることができます。そしてその鑑定評価の具体的な方法については平成14年7月に改正された【不動産鑑定評価基準】によって統一されています。最近では、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法=収益還元法)と呼ばれる、不動産が事業として生み出す収益をベースに算出する方法がメジャーとなっています。

これに対して、「査定」は現在の不動産の価値を算出する上で、

1. 近隣にて、これまでどのくらいの価格水準で取引が行われてきたか(取引事例)との比較
2. 公示地価や基準地価、路線化などの公的な不動産価格の推移と、実勢取引価格との変化の度合い
3. 近隣にて売却活動を行っている、他の不動産の状況と今後の見通し

の3つのアプローチから、現在価値を求めていきます。

土地は個性を持っています

分譲地内の同じように見える土地であっても、その土地の規模、形状、接面道路との関係などによって、価値は大きく異なるものです。
よく、この地域の土地価格は坪○○円が相場と言いますが、これはその地域のごく普通の土地の価格水準です。

土地は人間の顔と同じように個別性を有していますから、この個別性を十分理解しないと土地の価格は求められません。住宅地の土地については、個別性の十分な把握・査定こそが不動産鑑定士の腕の見せどころとなるのです。

通常、土地の価格を求める方式は、取引事例比較法と収益還元法、場合によっては開発法を適用します。更地は未利用地ですから、収益還元法では最適と考えられる建物を想定し、この建物を賃貸することによって生み出される土地に帰属する収益性を求める必要があります。

この最適な建物を想定するのが非常に難しいのです。
住宅地の場合ですと、一般にアパートのようなものを想定しますが、商業地の場合には建物の種類、建物ボリューム等、その他、法的制限等いろいろな想定要素が絡んできます。